ビジネスの誠実さ

 
 

すべての事業において、高い水準の誠実な事業運営を心がけています。業績を上げるために、倫理基準を妥協してはなりません。

利益相反

サプライヤーは、商取引における利益相反は避け、相反が起きるまたは発生する可能性がある場合にはどのような環境においても完全な透明性を確保して運 営にあたることが求められます。

そのため、サプライヤーは以下を行わなければなりません(自社の労働者についても確認する措置を講じなければなりません)。

  • 個人的利益および/ または商業的利益、または自社の役員または従業員の 利益がBAT グループの利益と相反する可能性がある、または相反するように見える可能性がある状況を避けること。
  • どのような種類でも、サプライヤーのビジネスや経済的なつながりに興味が ある気配のある当グループ従業員またはグループ従業員の近親者がいる場 合は、当グループに開示すること。
  • 利益相反の事実がある、またはその可能性がある、またはそのように見える 状況があれば利益相反が発生してすぐに当グループに知らせ、どのように管 理されているのかを開示すること。

こうした条件は、サプライヤーが当グループの競合企業と合法で適切な取引を 行っているかぎりは、これを阻止することは意図しません。

Quick Links
  • 詐欺行為
  • 定義
  • 賄賂と汚職
  • 贈答及び接待(G&E)
  • 制裁と輸出規制
  • 制裁および輸出統制とは?
  • マネーロンダリング防止とテロ資金提供対策
  • ビジネスの記録と秘密保持
  • データのプライバシーとサイバーリスク
  • データ保護とサイバーリスクの評価
  • 適正競争と反トラスト
  • 脱税
 

詐欺行為

詐欺行為には、誰かに利益を得させた り損失を与えたりする意図をもって、不 正直な発言をすること、または必要な情 報を不正直に提供しないことが含まれ ます。

さらに、詐欺行為には、事業上の関係を 不正に利用する行為、債権者を欺く行 為、虚偽の帳簿の提出、税金の不正回避 なども含まれます。詐欺行為は、利益や 損失 実際に発生しなくても、法律違反 となります。虚偽の発言やその他の不正 行為を行うだけで違法となります。

そのため、サプライヤーには以下が求め られます。

• 第三者に対して不正直な行為を決し て行わないこと。これには、虚偽の 発言、不正な情報隠蔽、虚偽の帳簿 提出、租税回避の試み、事業パート ナーの欺瞞などが含まれます。

• サプライヤーまたは当グループの利 益のために詐欺行為が行われないよ う、適切かつ効果的な管理策を維持 すること。

 

定義

「不当な行為」とは、誠意を持って公平に信頼の責務に従い行動するという期待を裏切ってビジネス活動または公共的機能を行うこと(または行わないこと)です。

「便宜を図るための支払い」とは、支払う人がすでに関わっている日常業務を円滑にする、 または迅速化する目的で、下級公務員に少額の金銭を支払うことをいいます。 ほとんどの国 では違法行為です。 英国など一部の国では、自国民が海外で便宜目的の支払いを行うこと は犯罪です。

 

賄賂と汚職

サプライヤー(またはサプライヤーの従業 員またはエージェント)が賄賂またはその他の汚職に関わる、または巻き込まれるのは許容しません。

従って、サプライヤーは以下などの汚職となる行為はいかなるものでも決して関わってはなりません。

  • 不適切な行為を誘引したり、その行為に対して報酬を与えたりすること、または自社や当グループの利益のために他者の意思決定に不適切に影響を与えること、あるいは他人にそのようなことを勧めたりするために、いかなる人物に対しても(直接的または間接的に)、贈答品、支払い、その他の恩恵(もてなし、キックバック、職の斡旋や投資の機会)を一切提供、承認、約束、または与えない。
  • 当グループの意思決定に不適切な行為、影響を与える行為、または不適切な影響を与えることを意図しているとの印象を与える行為に対する報酬または勧誘として、誰からも贈答品、支払い、その他の恩恵を(直接間接を問わず)受け入れたり、受領したり、受け取ることに同意したり、受領を承認しない。
  • 公務員に贈答品、支払い、その他の利益を提供、約束、または与えて、公務員としての立場でその個人または当グループの利益に影響を与えることを意図してはいけない。
  • 労働者の健康、安全、または自由を保護するために厳密に必要な場合を除き、当グループ事業に関して(直接的または間接的に)便宜を図るための支払いを決して行わない。また
  • 自社や当グループの代理でサービスを行うサードパーティーが不適切な支払いを提案、実行、嘆願、受け取ることのないよう、均衡のとれた効果的な統制を維持する。
 

贈答及び接待(G&E)

頻度の低いビジネス関連の贈答品・接待の提案または受け取りは商慣習として許容可能です。ただし、不適切または過剰な贈答品・接待は賄賂・汚職の一形態となり、BATおよび当社のサプライヤーに深刻な損害を与えることがあります。

サプライヤーは、賄賂またはその他の腐敗行為となる、またはそのようにみなされる贈答品・接待は提案することも受け取ることもしてはなりません。そのため:

  • サプライヤーは、当グループの企業や従業員とビジネスを行う際は、SoBC に規定されているとおり当グループの贈答品・接待ポリシーの理念を確認することが期待されます。
  • BAT の従業員とサプライヤー間で行われる贈答品・接待の譲渡は、当グループが関わっている入札や競争入札プロセスの最中は禁止されます。
  • サプライヤーは、公務員、または公務員に近い親戚、友人または同僚といった人に贈答品・接待(またはその他の個人的なメリット)を提供することで、当グループの代理で公務員に影響を与えようとすることは、直接間接を問わず行ってはなりません。 公務員への記念品程度以上の贈答が適切とみなされることは、ほぼありません。
 

制裁と輸出規制

サプライヤーは、すべての適用される国際制裁措置および輸出規制に準拠してビジネスを行い、取引が禁止または制限されている制裁措置下の区域や団体に関わらないようにしなければなりません。

そのため、サプライヤーには以下が求められます。

  • 自社ビジネスに影響のあるすべての該当する制裁体制と輸出管理規制を認識し完全に準拠すること。
  • 制裁/輸出規制に違反するリスク、またはグループによる制裁/輸出規制違反を最小限に抑えるために効果的な内部統制を実施し、特に、業務が制裁対象地域からの調達、国際金融取引、または製品、技術、サービスの国境を越えた供給または購入に関わる場合、自社従業員が理解し効果的に実施できるようトレーニングを課し支援を行うこと。
 

制裁および輸出統制とは?

制裁措置とは、資金の移動などの取引に制約を課すまたは禁じることであり、特定の国または人を対象とし、米国、英国といった個々の国、あるいは国連や欧州連合といった超国家団体が他の国、団体または個人に対して課すものです。

非常に広範囲に及ぶ制裁措置もありま す。例えば米国の制裁は、完全に米国外 で活動している場合でも非米国民にも 適用可能です。特に、米国の制裁措置で は、制裁対象の団体が関与する米国以外 の団体間の支払いに米ドルや米国の銀 行を使用することを禁止しています。ま た、米国原産の製品を制裁対象の地域や 特定の制裁対象者に輸出したり、積み替 えしたりすることも禁止されています。

一部の制裁制度は、制裁対象地域からの製品の全部または一部を輸入/輸出/再輸出すること、および制裁対象地域を通じて製品を積み替える場合に適用されます。

制裁とは別に、輸出管理は、特定の種類 の品目を国境を越えて移動させる場合に ライセンス義務を課しています。これに は、一定の割合で米国原産の要素を含む 品目も含まれます。

制裁および輸出統制に違反すると、評判に深刻な打撃を受け銀行のパートナー関係が難しくなるだけでなく、罰金、輸出ライセンスの剥奪、個人の懲役など、重大なペナルティが課されます。

 

マネーロンダリング防止とテロ資金提供対策

サプライヤー(その従業員や代理人を含む)がマネーロンダリングまたはテロリストの資金供与に関与したり、巻き込まれたりすることは一切認められません。

サプライヤーは、いかなる管轄区域におい てもマネーロンダリングまたはテロリスト への資金提供により攻撃となる活動、また はBAT にそうした攻撃に関わらせるような 活動に関与しないよう適切な統制を設置し なければなりません。これには、テロリス トの利益のために違法な資金または資産 を隠すもしくは洗浄すること、犯罪行為か ら得た収益を保有または取り扱うこと、意 図的に資金提供や資産の移動に加担する、 つまりテロリストのグループやテロリストの 活動を支援することが含まれますが、これ に限りません。

 

ビジネスの記録と秘密保持

当グループとビジネスを行うには、サプライヤーは当社のビジネスに関する機密情 報と非公開の記録にアクセスする必要があります。

そのため、サプライヤーには以下が求められます。

  • この情報が保護され機密として維持されているようにしなければなりません。
  • 事前に当グループから承認を得ずに機密情報を開示してはなりません。
  • 公開の場での話し合いや文書の使用を通して機密情報を意図せず公開してしまうリスクに気をつけなければなりません。

サプライヤーは、適用法に従って金融または非金融の最新のビジネス記録も維持管理し、すべての関連データ保護法およびプライバシー保 護法に準拠した上で個人データを取り扱わ なければなりません。当グループのビジネスに関係する記録も、当グループにより求められる間は保持しなければなりません。

 

データのプライバシーとサイバーリスク

当社は、当社のサプライチェーンを通じて システムとデータ(個人データを含む)の 誠実さとセキュリティを保護することをお 約束します。

サプライヤーは、個人データを含む当グ ループのデータを保護し、必要な場合に は当グループのシステムにアクセスするた めに適切なシステムと統制を維持すること を求められます。 多くのサプライヤーは、 当グループの個人データまたは機密情報 へのアクセス権を保持または保有していま す。

一般データ保護規則(GDPR)などの世 界基準のデータのプライバシー法に準拠し つつ、サプライヤーによる優良なサイバー ウィルス予防策の維持管理は、データと当 グループのシステムのセキュリティのため、 および当グループのビジネスを守るために 極めて重要です。 そのため、サプライヤーはデータ保護法およびサイバーセキュリティ法、規制の手引きおよび業界のベストプラクティス(法により必須である場合のデータ保護評価およびサイバー脅威の評価など)に準拠することが期待されます。

どのようにデータ(個人データを含む)を 管理するのかについてのサイバーセキュ リティの脅威とリスクは常に変化していま す。
サプライヤーが適切な技術施策、ポリシーおよびプロセスを設置して当グループのデータを守り、当グループのシステムへのアクセスやすべてのデータの処理が安全で、文書化されているプロセスに従って管理されるようにすることが重要です。

そのため、サプライヤーには以下が求めら れます。

  • すべての適切なデータ保護、情報のセキュリティおよびサイバーセキュリティポリシーを維持管理し定期的に更新すること。
  • こうしたポリシーに準拠しているか継続 的に監視し、ただちに救済措置を行えるようにすること。
  • データ保護ポリシーに違反している可能性およびセキュリティインシデントをただちに調査し、当グループのデータやシステムに影響を及ぼす可能性のあるインシデントや事象があれば当グループに報告すること。
  • 救済措置の整備が求められた場合は、 当グループにより求められる可能性があるため、そのような措置を整備すること。
 

データ保護とサイバーリスクの評価

サプライヤーは、自社のリスクと、そのリスクが当グループの(個人データを含む)データの取り扱い、または当グループのシステムとデータへのアクセスにどのように影響するのかを継続的に評価しなければなりません。

サプライヤーは、所有している当グループのデータに伴うリスク、または当グループのシステムへアクセスすることがもたらすリスクを、脅威とリスクのモデルに従って配慮しなければなりません。

 

適正競争と反トラスト

当社は、競争法(「反トラスト」法)に則った自由競争を信条としています。

そのためサプライヤーは、運営を行う各国および経済地域において公正かつ倫理的に競争を行い、競争法に準拠しなければなりません。

 

脱税

サプライヤーは、運営を行っている国のすべての適用税法および規制に準拠し、税当局に対して開かれており透明性を確保しなければなりません。

どのような状況下であっても、サプライヤーは意図的に不正に脱税をしたり、他者のために脱税を手助けしてはなりません。

そのため、サプライヤーは脱税やその手助けをするリスクが最小限になるよう効果的な統制を用意し、従業員が効果的に内容を理解し実践し、懸念があれば報告できるように適切なトレーニングを行い、支援し、内部告発の手順を示さなければなりません。

 

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