ビジネスの誠実さ
当社が行うすべてのことにおいて、高水準のビジネスの誠実 さをお約束しています。 当社の倫理基準は、業績と引き換え に妥協してはいけません。
利益相反
サプライヤーは、商取引における利益相反は避け、相反が起きるまたは発生す る可能性がある場合にはどのような環境においても完全な透明性を確保して運 営にあたることが求められます。
そのため、サプライヤーは以下を行わなければなりません(自社の労働者につ いても確認する措置を講じなければなりません)。
- 個人的利益および/ または商業的利益、または自社の役員または従業員の 利益がBAT グループの利益と相反する可能性がある、または相反するよう に見える可能性がある状況を避けること。
- どのような種類でも、サプライヤーのビジネスや経済的なつながりに興味が ある気配のある当グループ従業員またはグループ従業員の近親者がいる場 合は、当グループに開示すること。
- 利益相反の事実がある、またはその可能性がある、またはそのように見える 状況があれば利益相反が発生してすぐに当グループに知らせ、どのように管 理されているのかを開示すること。
こうした条件は、サプライヤーが当グループの競合企業と合法で適切な取引を 行っているかぎりは、これを阻止することは意図しません。
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定義
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賄賂と汚職
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贈答品・接待(G&E)
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制裁および輸出統制
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制裁および輸出統 制とは?
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マネーロンダリング防止 とテロ資金提供対策
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ビジネスの記録と秘密 保持
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データのプライバシー とサイバーリスク
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データ保護と サイバーリスクの評価
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適正競争と反トラスト
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脱税
定義
「不当な行為」とは、誠意を持って公平に信頼の責務に従い行動するという期待を裏切って ビジネス活動または公共的機能を行うこと(または行わないこと)です。
「便宜を図るための支払い」とは、支払う人がすでに関わっている日常業務を円滑にする、 または迅速化する目的で、下級公務員に少額の金銭を支払うことをいいます。 ほとんどの国 では違法行為です。 英国など一部の国では、自国民が海外で便宜目的の支払いを行うこと は犯罪です。
賄賂と汚職
サプライヤー(またはサプライヤーの従業 員またはエージェント)が賄賂またはその 他の汚職に関わる、または巻き込まれる のは許容しません。
従って、サプライヤーは以下などの汚職と なる行為はいかなるものでも決して関わっ てはなりません。
- 自社や当グループのメリットのためにな るよう意思決定者に不適切な行為を仕 向けたり、その見返りとして、または不 適切に影響を与えるため、いかなる人 物にも(直接間接を問わず)。贈答品、 支払いやその他の恩恵(もてなし、キッ クバック、職の斡旋や投資の機会)を 提供しない、約束しない、または与え ない。
- 当グループの意思決定に不適切な行 為、影響を与える行為、または不適切 な影響を与えることを意図しているとの 印象を与える行為に対する報酬または 勧誘として、誰からも贈答品、支払い、 その他の恩恵を(直接間接を問わず) 受け入れたり、受領したり、受け取るこ とに同意したり、受領を承認しないこと。
- 公務員に贈答品、支払い、その他の利 益を提供、約束、または与えて、公務 員としての立場でその個人または当グ ループの利益に影響を与えることを意 図してはいけません。
- 労働者の健康、安全、または自由を保 護するために厳密に必要な場合を除き、 当グループ事業に関して(直接的また は間接的に)便宜を図るための支払い を決して行わないこと。また
- 自社や当グループの代理でサービスを 行うサードパーティーが不適切な支払い を提案、実行、嘆願、受け取ることの ないよう、均衡のとれた効果的な統制 を維持する。
贈答品・接待(G&E)
頻度の低いビジネス関連の贈答品・接待 の提案または受け取りは商慣習として許容 可能です。 ただし、不適切または過剰な 贈答品・接待は賄賂・汚職の一形態となり、 BAT および当社のサプライヤーに深刻な 損害を与えることがあります。
サプライヤーは、賄賂またはその他の腐敗 行為となる、またはそのようにみなされる 贈答品・接待は提案することも受け取るこ ともしてはなりません。 そのため、
- サプライヤーは、当グループの企業や 従業員とビジネスを行う際は、SoBC に規定されているとおり当グループの贈 答品・接待ポリシーの理念を確認する ことが期待されます。
- BAT の従業員とサプライヤー間で行わ れる贈答品・接待の譲渡は、当グルー プが関わっている入札や競争入札プロ セスの最中は禁止されます。
- サプライヤーは、公務員、または公務 員に近い親戚、友人または同僚といっ た人に贈答品・接待(またはその他の 個人的なメリット)を提供することで、 当グループの代理で公務員に影響を与 えようとすることは、直接間接を問わず 行ってはなりません。 公務員への記念 品程度以上の贈答が適切とみなされる ことは、ほぼありません。
制裁および輸出統制
サプライヤーは、すべての適用される国際 制裁措置および輸出規制に準拠してビジ ネスを行い、取引が禁止または制限され ている制裁措置下の区域や団体に関わら ないようにしなければなりません。
そのため、サプライヤーには以下が求めら れます。
- 自社ビジネスに影響のあるすべての該 当する制裁体制を認識し完全に準拠す ること。
- 効果的な内部統制を実施し制裁措置に 違反する、または当グループが制裁措 置に違反する原因となるリスクを最小 限に抑え、特に制裁措置地域からの調 達、国際資金転送や国境を越えて製品、 テクノロジーまたはサービスを供給また は購入する場合は特に、自社従業員が きちんと理解し効果的に遂行できるよう にトレーニングを課し支援を行うこと。
- 制裁下のテリトリーを起点とする、また はその制裁下のテリトリーで積み換えさ れる製品またはサービスを当グループ に供給する意図がある場合、または制 裁下のテリトリーまたは団体に対して、 またはそれらを通じて支払いを行う、ま たは当グループの製品を供給する場合 は、その状況を当グループに知らせるこ と。
制裁および輸出統 制とは?
制裁措置とは、資金の移動などの取引に 制約を課すまたは禁じることであり、特定 の国または人を対象とし、米国、英国といっ た個々の国、あるいは国連や欧州連合と いった超国家団体が他の国、団体または 個人に対して課すものです。
非常に広範囲に及ぶ制裁措置もあります。 例えば米国の制裁は、完全に米国外で活 動している場合でも非米国民にも適用可 能です。特に、米国の制裁措置では、制 裁下の団体が関わる米国以外の団体間の 支払いに米ドルおよび米国の銀行を使用す ることを禁じています。米国原産の製品や コンテンツを制裁下のテリトリーまたは制 裁下の人間に対して輸出することも積み換 えすることも禁じています。
一部の制裁制度は、制裁対象地域からの 製品の全部または一部を輸入/ 輸出/ 再 輸出すること、および制裁対象地域を通じ て製品を積み替える場合に適用されます。
制裁とは別に、輸出規制は特定の種類の 品目の国境を越えた移動にライセンス義務 を課しています。 輸出規制が特定の品目 に適用される場合、輸出する前に適切な ライセンスがあることを常に確認する必要 があります。
制裁および輸出統制に違反すると、評判 に深刻な打撃を受け銀行のパートナー関 係が難しくなるだけでなく、罰金、輸出ラ イセンスの剥奪、個人の懲役など、重大 なペナルティが課されます。
マネーロンダリング防止 とテロ資金提供対策
サプライヤー(またはサプライヤーの従業 員またはエージェント)がマネーロンダリ ングまたはテロリストの資金提供に関わ る、または巻き込まれるのは許容しません。
サプライヤーは、いかなる管轄区域におい てもマネーロンダリングまたはテロリスト への資金提供により攻撃となる活動、また はBAT にそうした攻撃に関わらせるような 活動に関与しないよう適切な統制を設置し なければなりません。これには、テロリス トの利益のために違法な資金または資産 を隠すもしくは洗浄すること、犯罪行為か ら得た収益を保有または取り扱うこと、意 図的に資金提供や資産の移動に加担する、 つまりテロリストのグループやテロリストの 活動を支援することが含まれますが、これ に限りません。
ビジネスの記録と秘密 保持
当グループとビジネスを行うには、サプラ イヤーは当社のビジネスに関する機密情 報と非公開の記録にアクセスする必要があ ります。
そのため、サプライヤーには以下が求めら れます。
- この情報が保護され機密として維持さ れているようにしなければなりません。
- 事前に当グループから承認を得ずに機 密情報を開示してはなりません。
- 公開の場での話し合いや文書の使用を 通して機密情報を意図せず公開してし まうリスクに気をつけなければなりませ ん。
サプライヤーは、適用法に従って金融また は非金融の 最新のビジネス記録も維持管理し、すべて の関連データ保護法およびプライバシー保 護法に準拠した上で個人データを取り扱わ なければなりません。 当グループのビジネ スに関係する記録も、当グループにより求 められる間は保持しなければなりません。
データのプライバシー とサイバーリスク
当社は、当社のサプライチェーンを通じて システムとデータ(個人データを含む)の 誠実さとセキュリティを保護することをお 約束します。
サプライヤーは、個人データを含む当グ ループのデータを保護し、必要な場合に は当グループのシステムにアクセスするた めに適切なシステムと統制を維持すること を求められます。 多くのサプライヤーは、 当グループの個人データまたは機密情報 へのアクセス権を保持または保有していま す。
一般データ保護規則(GDPR)などの世 界基準のデータのプライバシー法に準拠し つつ、サプライヤーによる優良なサイバー ウィルス予防策の維持管理は、データと当 グループのシステムのセキュリティのため、 および当グループのビジネスを守るために 極めて重要です。 そのため、サプライヤー はデータ保護法およびサイバーセキュリ ティ法、規制の手引きおよび業界のベスト プラクティス(法により必須である場合の データ保護評価およびサイバー脅威査定 の評価など)に準拠することが期待されま す。
どのようにデータ(個人データを含む)を 管理するのかについてのサイバーセキュ リティの脅威とリスクは常に変化していま す。 サプライヤーが適切な技術施策、ポ リシーおよびプロセスを設置して当グルー プのデータを守り、当グループのシステム へのアクセスやすべてのデータの処理が安 全で、文書化されているプロセスに従って 管理されるようにすることが重要です。
そのため、サプライヤーには以下が求めら れます。
- すべての適切なデータ保護、情報のセ キュリティおよびサイバーセキュリティポ リシーを維持管理し定期的に更新する こと。
- こうしたポリシーに準拠しているか継続 的に監視し、ただちに救済措置を行え るようにすること。
- データ保護ポリシーに違反している可 能性およびセキュリティインシデントを ただちに調査し、当グループのデータ やシステムに影響を及ぼす可能性のあ るインシデントや事象があれば当グルー プに報告すること。
- 救済措置の整備が求められた場合は、 当グループにより求められる可能性があ るため、そのような措置を整備すること。
データ保護と サイバーリスクの評価
サプライヤーは、自社のリスクと、そのリ スクが当グループの(個人データを含む) データの取り扱い、または当グループのシ ステムとデータへのアクセスにどのように 影響するのかを継続的に評価しなければ なりません。
サプライヤーは、所有している当グループ のデータに伴うリスク、または当グループ のシステムへアクセスすることがもたらすリ スクを、脅威とリスクのモデルに従って配 慮しなければなりません。
適正競争と反トラスト
当社は、競争法(「反トラスト」法)に則っ た自由競争を信条としています。
そのためサプライヤーは、運営を行う各国 および経済地域において公正かつ倫理的 に競争を行い、競争法に準拠しなければ なりません。
脱税
サプライヤーは、運営を行っている国のす べての適用税法および規制に準拠し、税 当局に対して開かれており透明性を確保し なければなりません。
どのような状況下であっても、サプライヤー は意図的に不正に脱税をしたり、他者の ために脱税を手助けしてはなりません。
どのような状況下であっても、サプライヤー は意図的に不正に脱税をしたり、他者の ために脱税を手助けしてはなりません。
当グループへ問い合わせる
通常のグループ 企業の連絡先
Group Head of Procurement(調達グ ループ長)
[email protected]内部通報チャネル:
www.bat.com/speakup内部通報ホットライン:
bat.com/speakuphotlines