コンプライアンス

 
 
 

本規範の要件に順守しているか監視し、問題が認識さ れれば調査し改善することを当社はお約束しています。

法的コンプライアンス

当社のサプライヤーがすべての適用法、規範および規制に準拠し、倫理的な態 度で行動することを当社は期待します。

そのため、サプライヤーには以下が求められます。

  • どこで運営していても、どのように適用される場合でも、すべての適用法、 規範および規制に従うこと。
  • 重大な罪を犯した、また民事訴訟が起こされた場合は、ただちに当グループ に知らせること。
  • どのような形でも本規範に規定された要件に関係する罰金または行政処分 を受けた場合は、ただちに当グループに知らせること。
  • コンプライアンスの 監視
  • 懸念を報告する
  • 内部通報
  • 調査
  • 違反の 結果
 

コンプライアンスの 監視

内外の査定および監査プログラムを通じ て、新規および既存のサプライヤーが本規 範の要件に準拠しているかを検証する権 利を当社は保持します。

サプライヤーは、本規範につながるいかな る検証行動にも合理的に協力しなければ なりません(当グループが実施する場合で も当グループが関わる第三者が実施する 場合でも)。これには、当グループおよび / または適用法が求める限り関連する文書 およびデータを保持すること、関連するス タッフ、現場、文書およびデータに独立し てアクセスできること、が含まれます。

このような協力は、就労時間内に実施さ れ、事前に合理的に通知されるよう、当グ ループとサプライヤー間で話し合われ合意 しなければなりません。

これは、そのような場合(および当該情報 が検証行動に関わる材料からなると思わ れる場合)、営業機密情報および/ または 機密情報に適用される正当な制約である にも関わらず、サプライヤーは、安全で正 当な開示のために相互に許容可能な仕組 みを把握するよう当グループと協力しなけ ればなりません。

 

懸念を報告する

サプライヤーは、本規範および/ または SoBC の要件違反の疑い、または違反の 事実の特定、調査、対処および報告を支 援するよう期待されます。

そのため、サプライヤーには以下が求めら れます。

  • 自社の労働者が、報復を恐れることな く、また可能であれば匿名で違反の疑 いや違反の事実をサプライヤーに、ま たは当グループに直接質問をし、懸念 を提起し、報告できるよう、苦情または 同等の効果的な手続きを用意すること。
  • 本規範要件の違反の疑いまたは違反の 事実について信頼に足る懸念はただち に調査を行い、今後違反が起きないよ うにする、および/ または違反の事実 の影響を最小限に抑え、違反を止める ための適切な措置を講じること。
  • 本規範および/ またはSoBC の要件違 反の疑いまたは違反の事実は、 「内部通報」で説明するように、認識し た時点で速やかに当グループに報告す ること。
 

内部通報

本規範またはSoBC の違反の疑いまたは 違反の事実は、サプライヤーの通常の当 グループ連絡先に提起するか、機密に独 立して管理されている次の当社の内部通 報チャネルにご連絡ください。 www.bat.com/speakup.

内部通報チャネルは独立して管理されてお りオンラインで利用できます。メッセージま たは電話ホットラインは24 時間年中無休、 多くの現地言語で対応します。 秘密に(匿 名も可)使用していただけるため報復の 心配はありません。 ホットラインを利用す る場合は、ウェブサイトのリストからお近く の場所をお選びください。お住まいの国の 国際番号が記載されています。

不正行為の事実や不正行為の疑いについ て懸念を提起したことで、たとえそれにつ いて確信が持てない場合でも(直接間接 を問わず)どのような形の報復も受けるこ とはありません。 当社は、懸念を提起し たり、懸念を提起した人へのサポートを提 供しており、調査に参加したりする人に対 する報復、嫌がらせ、または被害を一切 容認しません。

 

調査

本規範および/ またはSoBC の違反の疑 いまたは違反の事実に関する懸念、主張、 報告は真摯に受け止めます。 そのような 場合は、当社の内部ポリシーおよび内部 手続きに従って、適宜公平かつ客観的に 調査します。

その他の場合は、サプライヤー独自の手続 きに従って問題の調査を主導するようサプ ライヤーに依頼する場合があります。

BAT に求められる場合、サプライヤーは BAT と連携し、その調査の範囲、進捗お よび結果、または必要に応じて是正措置 について当社への情報共有を怠らないこと が期待されます(秘密を保持しその他の該 当する法的要件に従うこと)。

 

違反の 結果

本規範の要件に準拠していなかった場合 は、当グループは当該サプライヤーについ て以下を要求する権利を有します。
  • 定められた合理的な期間内に、該当す る要件への準拠へ向けた実質的な進捗 を示すこと、および/ または
  • 定められた合理的な期間内に、該当す る要件に完全に準拠すること。

深刻かつ実質的、および/ または永続的 に準拠していない場合、またはサプライ ヤーの取り組みが不十分であり行動を起 こさず改善がなされないことが一貫して示 されている場合、当社は当該サプライヤー とのビジネス関係を終了する権利を有しま す。

 

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