人権

 
 
 

当社は、国連(UN)のビジネスと人権に関する指 導原則を適用し、その延長線上で当社の運営およ びサプライチェーンにおいて人権を尊重することを お約束します。

人権の尊重

当社のサプライヤーは、世界人権宣言で謳われているように、他者の基本的人 権を尊重するやり方で運営を遂行することが期待されます。 これには、自社の 労働者および自社のサプライヤーのために働いている人々が含まれます(が、 それに限りません)。

サプライヤーは、自社の活動やビジネス関係に関して人権に悪影響を及ぼす可 能性がないか、および悪影響の事実がないか確認することが求められます。

自社の運営が人権侵害に寄与していないこと、および自社の活動やビジネス関 係が直接の原因となった、または寄与した悪影響について救済を行うために適 切な手順を講じなければなりません。

サプライヤーの労働者については、サプライヤーが(少なくとも)以下の要件 を満たしていることを当社は期待します。

Quick Links
  • 平等であり差別がない こと
  • 健康と安全を守る
  • 結社の自由を尊重
  • 公正な賃金と福利厚生
  • 児童労働の禁止
  • 現代の奴隷制や労働の 搾取の禁止
  • 紛争鉱石
  • 就業時間
 

平等であり差別がない こと

これには、以下が含まれます。

  • 性的なもの、言葉による/ 言葉によら ない、身体的な特徴であるかどうかに 関わらず、職場でのいかなる形態の嫌 がらせやいじめは排除するよう働くこと、 および
  • 全労働者に品位と尊敬をもって対処し、 多様性および包括性を促進し、いかな る形態の非合法の差別を行わないこと。

差別とは、人種、民族、肌の色、ジェン ダー、年齢、障がい、性的志向、性同一 性および性表現、階級、宗教、政治、配 偶者の有無、妊娠の有無、労働組合の会 員であるか、または、法で守られたその他 の特徴が従業員の雇用、成長、昇進また は退職の決定に影響を与えることをいいま す(が、その限りではありません)。

 

健康と安全を守る

サプライヤーは、安全で健康的な就労条 件を提供し維持しなければなりません。

具体的には、以下が含まれます(が、そ の限りではありません)。

  • 職務上の健康および安全への危険、お よび付随するリスクを認識して対処し、 安全な就労を実践できるよう措置を講 じること。
  • 職場、施設、および/ または活動で適 切な火災のリスク評価を実践し、防火 計画および適切な防火・緊急避難シス テムおよび手続きを講じること。
  • 職務上の怪我や健康障害を防ぐため (適宜)適切な個人用防護具(PPE) を提供すること。
  • 可燃物を含め、健康または環境に有害 な物質の安全な取り扱い、保管、移送 と廃棄を確保するため適切な制御措置 を(適宜)取り入れること。
  • 適切なトレーニングとコミュニケーション (コンサルテーションを含む)を定期的 に行い、労働者が健康と安全のリスク および仕事に関わる手続きを認識でき るようにすること。そして
  • 宿泊先を用意する場合は、清潔かつ安 全で、許容可能な基本レベルの生存条 件と労働者のニーズを満たしたものに すること。
 

結社の自由を尊重

サプライヤーは、すべての労働者が(適用 法に従いつつ)結社の自由および団体協 約の権利を遂行できるようにしなければな りません。

これには、法律、規制、一般的な労使関 係と慣行、および合意された会社の手続 きの範囲の中で、公認の労働組合または その他の善意の代表者によって代表される 権利が含まれます。 そのような労働者お よび代表者は、職場で不利益を被ることな く合法的な活動を遂行できる必要がありま す。

 

公正な賃金と福利厚生

サプライヤーは、公正な賃金と福利厚生 を提供しなければなりません。

最低でも、サプライヤーは、該当する最低 賃金法およびその他の適用法または団体 労働協約に準拠していなければなりませ ん。

 

児童労働の禁止

当社は、サプライチェーンにおける児童労 働を無くすことに取り組んでいます。

具体的には、すべてのサプライヤーに対し、 以下のように国際労働機関のガイドライン に準拠することを求めています。

  • 子供の健康、安全またはモラルに有害 である、または危害を加える可能性が あるとみなされる労働は、18 歳未満が 行うことはできない。および
  • 最低労働年齢は、現地法に基づく就労 の最低年齢を下回っていないか、義務 教育を終える法的年齢を下回ってはな らない。いずれの場合も15 歳未満は 認められない。

現地法によっては、13 歳~ 15 歳の子供は、 教育や職業訓練の機会を奪われない、ま たは危険と見なされる、あるいは(機械 機器や農薬を扱うなど)健康や成長に有 害な活動を含まない限りは軽度の作業を 行うことができる。 また、所轄官庁が認め た訓練や就労経験の計画は例外として認 める。

 

現代の奴隷制や労働の 搾取の禁止

サプライヤーは、自社業務で現代奴隷や 労働の搾取が行われないようにしなけれ ばなりません。

これには、奴隷制、奴隷状態、強制労働、 拘束労働、意志に反する労働、人身売買、 搾取労働が含まれます。

従って、サプライヤーや代理となるエージェ ント/ 就労仲介人、またはサードパーティー は労働者に以下を求めてはなりません。

  • 雇用斡旋料の徴収、ローンを課す、不 当なサービス料や預金の徴収、または
  • 身元確認書類やパスポートを取り上げ たり、許可証の原本を提出させること。

国内法または雇用の手続き上、身元確認 書類が必要な場合は、サプライヤーは法 に従って厳密に取り扱います。

身元確認書類は、セキュリティ上または保 管上の理由で、労働者に情報を十分に提 供し、真正かつ書面による同意がある場 合にのみ保持または保管することができま す。 労働者は、制約なしに、いつでもそ れらを返却してもらうための無制限のアク セス権を持つ必要があります。

 

紛争鉱石

紛争鉱物とは、紛争地域や高リスク地域を 起源とした武装勢力や人権侵害に直接的 または間接的に資金を提供したり、利益を もたらしたりする可能性のある特定の鉱物 を意味します。

当グループに供給する製品または製品材 料に、コロンバイトタンタライト(コルタン)、 錫石、金、鉄マンガン重石、コバルト、ま たはそれらの派生物(タンタル、スズ、タ ングステンを含む)が含まれている場合、 サプライヤーはそれらが紛争鉱物ではない ことを保証するために次の措置を講じるこ とを求められます。

  • 適切な適正評価を実施するよう努める。
  • 合理的な原産国調査を実施する(サプ ライヤーに同様の適正評価を実施する ことも含む)。および、
  • 適正評価および原産国の問い合わせに 関連する入手可能な情報を当グループ (要求された場合)に提供します。
 

就業時間

サプライヤーは、すべての該当する労働時 間法およびその他の適用法または団体労 働協約に準拠していなければなりません。 これには、法定最大就労時間要件を考慮 することも含まれます。
 

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