人権

 
 

当社は、国連(UN)のビジネスと人権に関する指導原則を適用し、当社の運営およびサプライチェーンにおいて人権を尊重することをお約束します。

人権の尊重

当社のサプライヤーは、国際人権規約に反映されているように、他者の基本的人権を尊重するやり方で運営を遂行することが期待されます。これには、自社の労働者および自社のサプライヤーのために働いている人々が含まれます(ただし、その限りではありません)。

サプライヤーは、人権に対する実際または潜在的な不利益な影響を特定・評価し、

その所見に基づき行動するために、適切な措置を講じる必要があります。

以下を目的とした適切な措置を講じる必要があります。

• 事業運営、活動、ビジネス関係が人権侵害の原因または一因とならないよう、および人権侵害に関連しないようにすること。

• 一切の悪影響を防止、低減、是正すること。

人権に対する悪影響が判明した場合は、その状況における適切な措置を講じて当

該影響を収束させる必要があります。また、当該影響を直ちに収束できない場合に

は、これを最小限に抑える必要があります。

サプライヤーの労働者については、サプライヤーが(少なくとも)以下の要件を満たしていることを当社は期待します。

Quick Links
  • 平等であり差別がないこと
  • 健康と安全を守る
  • 結社の自由を尊重
  • 公正な賃金と福利厚生
  • 児童労働一切不容認
  • 現代の奴隷制や労働の搾取の禁止
  • 紛争鉱物
  • 就業時間
 

平等であり差別がないこと

サプライヤーは、すべての労働者に均等な機会と公平な待遇を提供しなければなりません。

これには、以下が含まれます。

  • 性的なもの、言葉による/言葉によらない、身体的な特徴であるかどうかに関わらず、職場でのいかなる形態の嫌がらせやいじめは排除するよう働くこと、および
  • すべての労働者に品位と尊敬をもって 対処し、いかなる形態の非合法な差別 も行わないこと。

差別とは、人種、民族、肌の色、ジェンダー、年齢、障がい、性的志向、性同一性および性表現、階級、宗教、政治、配偶者の有無、妊娠の有無、労働組合の会員であるか、または、法で守られたその他の特徴が従業員の雇用、成長、昇進または退職の決定に影響を与えることをいいます(が、その限りではありません)。

 

健康と安全を守る

サプライヤーは、安全で健康的な就業環 境を提供し維持しなければなりません。

具体的には、以下が含まれます(が、その限りではありません)。

  • 職務上の健康および安全への危険、および付随するリスクを認識して対処し、 安全な就労を実践できるよう措置を講じること。
  • 職場、施設、および/ または活動で適切な火災のリスク評価を実践し、防火 計画および適切な防火・緊急避難シス テムおよび手続きを講じること。
  • 職務上の怪我や健康障害を防ぐため (適宜)適切な個人用防護具(PPE) を提供すること。
  • 可燃物を含め、健康または環境に有害な物質の安全な取り扱い、保管、移送と廃棄を確保するため適切な制御措置を(適宜)取り入れること。
  • 適切なトレーニングとコミュニケーション(コンサルテーションを含む)を定期的に行い、労働者が健康と安全のリスクおよび仕事に関わる手続きを認識できるようにすること。そして
  • 宿泊先を用意する場合は、清潔かつ安全で、許容可能な基本レベルの生存条件と労働者のニーズを満たしたものにすること。
 

結社の自由を尊重

サプライヤーは、すべての労働者が(適用法に従いつつ)結社の自由および団体協約の権利を遂行できるようにしなければなりません。

これには、法律、規制、一般的な労使関係と慣行、および合意された会社の手続きの範囲の中で、公認の労働組合またはその他の善意の代表者によって代表される権利が含まれます。そのような労働者および代表者は、職場で不利益を被ることなく合法的な活動を遂行できる必要があります。

 

公正な賃金と福利厚生

サプライヤーは、公正な賃金と福利厚生を提供しなければなりません。

最低でも、サプライヤーは、該当する最低賃金法およびその他の適用法または団体 労働協約に準拠していなければなりません。

 

児童労働一切不容認

当社はサプライヤーと協力し、当社のサ プライチェーンにおける児童労働の防止 に取り組んでいます。また、児童労働が 判明した場合に、サプライヤーが確実に 適切な是正・改善措置を講じられるよう することに努めています。

具体的には、すべてのサプライヤーに対し、 以下のように国際労働機関のガイドラインに準拠することを求めています。

  • 児童の健康、安全、道徳に害を及ぼす可能性がある、または危険とみなされる労働は、18歳未満の者が行ってはなりません。また、
  • 労働の最低年齢は、現地の法律に基づく労働の最低年齢を下回ってはならないし、義務教育終了の法定年齢を下回ってはならず、いかなる場合も15歳未満であってはなりません。

現地法によっては、13歳~15歳の子供は、教育や職業訓練の機会を奪われない、または危険と見なされる、あるいは(機械機器や農薬を扱うなど)健康や成長に有害な活動を含まない限りは軽度の作業を行うことができる。また、所轄官庁が認め た訓練や就労経験の計画は例外として認める。

 

現代の奴隷制や労働の搾取の禁止

サプライヤーは、現代の奴隷制や労働搾 取のリスクを最小限に抑えるための効果 的な方針と手順を導入しなければなりま せん。

これには、奴隷制、奴隷状態、強制労働、拘束労働、意志に反する労働、人身売買、搾取労働が含まれます。

従って、サプライヤーや代理となるエージェ ント/ 就労仲介人、またはサードパーティー は労働者に以下を求めてはなりません。

  • 雇用斡旋料の徴収、ローンを課す、不当なサービス料や預金の徴収、または
  • 身元確認書類やパスポートを取り上げたり、許可証の原本を提出させること。

国内法または雇用の手続き上、身元確認書類が必要な場合は、サプライヤーは法に従って厳密に取り扱います。

身分証明書は、セキュリティーまたは保管の理由から、労働者の十分な情報に基づく、真正かつ書面による同意がある場合にのみ、保管または保存されるべきです。労働者は、制約なしに、いつでもそれらを返却してもらうための無制限のアク セス権を持つ必要があります。

 

紛争鉱物

紛争鉱物とは、紛争地域や高リスク地域を 起源とした武装勢力や人権侵害に直接的または間接的に資金を提供したり、利益をもたらしたりする可能性のある特定の鉱物を意味します。

当グループに供給する製品または製品材料に、コロンバイトタンタライト(コルタン)、錫石、金、鉄マンガン重石、コバルト、またはそれらの派生物(タンタル、スズ、タングステンを含む)が含まれている場合、サプライヤーは紛争鉱物を使用していないことを保証するために次の措置を講じることを求められます。

  • 適切な適正評価を実施するよう努める。
  • 合理的な原産国調査を実施する(サプライヤーに同様の適正評価を実施することも含む)。および、
  • 紛争鉱物関連の報告義務を履行するため、BATに必要な情報をグループに提供すること(要請があった場合)。
 

就業時間

サプライヤーは、すべての該当する労働時間法およびその他の適用法または団体労働協約に準拠していなければなりません。これには、法定最大就労時間要件を考慮 することも含まれます。
 

当グループへ問い合わせる